既に差押え・競売開始となっていても、当社のような不動産業者もしくは弁護士に任意売却を依頼した場合、債務者の代わりに債権者や担保権者と交渉することにより、場合によっては競売を取り下げることが実現できます。早期対応が大切です。債権者・担保権者との交渉期間が不十分な場合や競売の開札直前などの場合は、債権者・担保権者が競売を取り下げないことがあります。 任意売却が可能となれば、物件の所有者、担保権者、買主が話し合いにより、納得した価格・条件での売却となるので競売よりも高い価格で売却できる可能性が高いのです。 買主にもメリットはあります。競売と違い、物件に関する情報が購入前に確認できたり、物件そのものを調査する機会があります。また、競売物件としての履歴も無く次に転売する時にも有利です。任意売却は関係者の合意の上での取引ですので、競売でよくある不法占拠の問題もありません。さらには競売とは違い2割の保証金も必要ありません。 以上のことから、買主は競売よりも良い条件で物件を取得できるので、競売より高い価格での売却が可能なのです。
任意売却をされる場合には、破産の申し立てはその期間中行ってはいけません。負債に生活が圧迫され破産を選択される方もいらっしゃいますが、まずは任意売却で不動産を売却することをおすすめいたします。 任意売却中に破産を申請し認められると、破産管財人が選任され不動産を売却する権利が無くなってしまいます。この場合、お客様のご要望は一切認められませんので非常に不利な条件で大切な不動産は破産物件として売却されてしまいます。 任意売却の場合は、売却金額で返済をしそれでも残債がある場合は先にも記載したとおり、債権者との話し合いでお客様が可能な今後の返済方法等を決めることができるのです。債権者が返済計画を認めた場合はその計画にそって今後残債を返済すればよいのですがから、お客様は破産をする必要はないのです。 また、任意売却の場合は周囲に知られる事なく売却できるので、お客様の負債に関する情報が漏れることはありません。
自分の意思により債権者の合意のもとに、不動産を売却すること。競売よりも有利な条件で売却することができます。
債務を返済することができなくなった人、又は企業の所有する不動産等を裁判所を通して差し押さえ、これを売却し債務の返済に当てる手続きのことをいいます。